判例コーナー

H29.2.28 【商標】エマックス事件(最判平成29年2月28日判決・平成27年(受)第 1876号)


[除斥期間経過後の無効の抗弁,権利濫用の抗弁]
商標法47条所定の5年の除斥期間が経過し,商標法4条1項10号違反を理由とする無効審判請求権が消滅した場合に,侵害訴訟の場で,当該無効理由を主張し,商標権の権利行使を阻止することができるかという問題について,商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,無効の抗弁(商標法39条が準用する特許法104条の3の抗弁)は認められないとしつつも,同号所定の周知表示の主体が自己であるとする権利濫用の抗弁が認められる場合があることを認めた判決

H29.2.28 【商標】エマックス事件(最判平成29年2月28日判決・平成27年(受)第 1876号)(PDF)

2017.3.3(PDF)