判例コーナー

H23.12.20 ARIKA事件(平成21年(行ヒ)第217号  審決取消請求上告事件 最 高裁判所第三小法廷 )


商品又は役務の意義は,「 商標法施行令別表の区分に付された名称,商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質, 国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明,類似商品 ・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当である」としたうえで,指定役務「商品の販売に関する情報の提供」の意義を原判決よりも限定解釈し,商標の使用を否定した事例 [不使用による商標登録の取消し,指定商品・役務の意義]

H23.12.20 ARIKA事件(平成21年(行ヒ)第217号  審決取消請求上告事件 最 高裁判所第三小法廷 )(PDF)

2012.1.24(PDF)