判例コーナー

H28.3.15定着部材の製造方法事件(訂正2016-390005号 訂正審判事件 特許庁)


いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームについて,物の発明から物を生産する方法の発明に変更する訂正を,「明瞭でない記載の釈明」にあたり,また「実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するもの」にはあたらないとして,認容した事例
[PBP,訂正,カテゴリー変更]

H28.3.15定着部材の製造方法事件(訂正2016-390005号 訂正審判事件 特許庁)(PDF)

2016.4.27(PDF)