判例コーナー

H23.6.9 乾海苔の夾雑物検出装置事件(平成19年(ワ)第5015号 特許権侵害差 止等請求事件,大阪地方裁判所第26民事部)


① 共有持分権者らによる特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において,共有持分権者ら(2名,持分はそれぞれ2分の1)が,訴訟提起に先立ち,本件訴訟によって得られるべき損害賠償請求権について,本件特許権の共有持分の割合に応じて帰属させる旨の合意をしていたところ,裁判所より,同合意に基づき,各共有持分権者に対する損害賠償額がそれぞれ認定された事例
② 特許権侵害による損害額の算定にあたり,原告らからは,特許法第102条1項による算定に基づく損害が主位的に請求され,同条2項による算定と同条3項による算定とが予備的に請求されていたのに対し,裁判所が,侵害期間を2つに分けて,一方の期間には特許法第102条1項を適用し,他方の期間には同条3項を適用した事例
③ 特許法第102条1項に基づく算定にあたり,発明の寄与率を同項但書所定の「販売することができないとする事情」の一つとして考慮することができる旨判示した事例[損害論(特許権侵害),特許法102条1項~3項]

H23.6.9 乾海苔の夾雑物検出装置事件(平成19年(ワ)第5015号 特許権侵害差 止等請求事件,大阪地方裁判所第26民事部)(PDF)

2011.7.26(PDF)