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H23.4.14 電界放出デバイス用炭素膜事件(平成22年(行ケ)第10247号審決取 消請求事件,知財高裁第4部)


(製造方法の具体的な記載がなくても)本願明細書には,本願発明1に係る炭素膜の製造方法が記載されているところ,記載された条件の中で,当業者が技術常識等を加味して,具体的な製造条件を決定
すべきものであり,これにより本願発明1に係る炭素膜を製造することは,可能であるから,審決には,実施可能要件違反の認定判断に誤りがあるとして,審決を取り消した事例[実施可能要件,特許法36条4項1号]

H23.4.14 電界放出デバイス用炭素膜事件(平成22年(行ケ)第10247号審決取 消請求事件,知財高裁第4部)(PDF)

2011.6.16(PDF)