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H23.4.27 Gold Loan事件(平成22年(行ケ)第10327号 審決取消請求事件, 知財高裁第3部)


引用商標「CitiGold Loan」の特徴的部分は,「CitiGold」の部分であって,「Gold Loan」の部分ではないから,本願商標「MITSUISUMITOMOCARD Gold Loan」と引用商標の類否判断にあたって,「Gold Loan」部分を
抽出して比較することはできず,従って,本願商標は引用商標に類似しないと判断し,審決を取り消した事例[類否,特徴的部分]

H23.4.27 Gold Loan事件(平成22年(行ケ)第10327号 審決取消請求事件, 知財高裁第3部)(PDF)

2011.6.6(PDF)