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H23.5.19 メタルハライド光源装置用の交換ランプ事件(平成22年(ネ)第10088 号 不正競争行為差止請求控訴事件 知的財産高等裁判所第2部)


商品の有する形態が独自の特徴を有するか否かの判断においては,当該商品の形態と同一商品の形態との対比に限定される合理的理由はなく,当該商品と類似する品目の商品の形態をも念頭において需要者・使用者の認識を検討すべきで
あり,原告各商品形態につき,周知の商品等表示性を認めることはできないとし,控訴を棄却した事例[商品等表示,商品の形態,不正競争防止法2条1項1号]

H23.5.19 メタルハライド光源装置用の交換ランプ事件(平成22年(ネ)第10088 号 不正競争行為差止請求控訴事件 知的財産高等裁判所第2部)(PDF)

2011.6.20(PDF)