判例コーナー

H28.9.20二重瞼形成用テープ事件(平成27年(行ケ)第10242号 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所第3部)


経時的記載があるクレームについて,形式的にはクレームに経時的要素の記載がある場合でも,当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば一義的に明らかである場合には,特許法36条6項2号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームと見る必要はない,として,原告の明確性要件違反の主張を排斥した事例
[PBP,クレーム,明確性要件]

H28.9.20二重瞼形成用テープ事件(平成27年(行ケ)第10242号 審決取消請求事件 知的財産高等裁判所第3部)(PDF)

2017.5.17(PDF)