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H23.4.7 フルオロエーテル組成物及び,ルイス酸の存在下におけるその組成物 の分解抑制法事件(平成22年(行ケ)第10249号,第10250号 審決取消請求事 件,知財高裁第2部)


請求不成立との第1次無効審決に対する審決取消訴訟において,実施可能要件違反を理由として審決を取消す旨の判決がなされ,数値限定にかかる訂正請求がなされたところ,第2次審決では,依然,実施可能要件違反である旨の判断がなされたが,これに対する審決取消訴訟(本訴訟)では,実施可能要件違反は認められないとして,実施可能要件違反を認めた第2次審決が取り消された事例[実施可能要件,特許法36条4項1号]

H23.4.7 フルオロエーテル組成物及び,ルイス酸の存在下におけるその組成物 の分解抑制法事件(平成22年(行ケ)第10249号,第10250号 審決取消請求事 件,知財高裁第2部)(PDF)

2011.5.9(PDF)