判例コーナー

H23.5.17 出版大学事件(平成23年(行ケ)第10003号 審決(不服・請求不成立) 取消請求事件,知財高裁第2部)


「出版大学」との文字を含む本願商標(指定役務:第41類(技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽
・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演劇・園芸・音楽・演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)通訳,翻訳)について,出願人が,本願商標は商標法4条1項7号に該当すると判断した拒絶審決の取り消しを求めたところ,本願商標は学校教育法135条1項の趣旨ないし公的要請に反し,学校教育制度に対する社会的信頼を害することになり,商標法4条1項7号に該当するとして,審決の認定・判断に誤りはないとした事例
[公の秩序を害するおそれがある商標]

H23.5.17 出版大学事件(平成23年(行ケ)第10003号 審決(不服・請求不成立) 取消請求事件,知財高裁第2部)(PDF)

2011.6.9(PDF)