判例コーナー

H23.5.26 データ復旧サービス事件(平成23年(ネ)第10006号 損害賠償等請求 控訴事件 知的財産高等裁判所第4部)


控訴人が,ウェブサイトにデータ復旧サービスに関する文章を掲載した被控訴人の行為は,①控訴人が創作してそのウェブサイトに掲載したデータ復旧サービスに関するウェブページのコンテンツ
または広告用文章を無断で複製または翻案したものであって,原告の著作権等を侵害する,②著作権侵害に当たらないとしても一般不法行為に当たるなどと主張し,被告に対し,損害賠償および謝罪広告の掲載を求めた事案で,①控
訴人文章と被控訴人文章は,表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから,この共通点をもって複製または翻案に該当するということはできない,②創作性のない部分において同一性を有するにすぎない以上,被
控訴人文章をウェブサイトに公開したことをもって,公正な競争として社会的に許容される限度を超えたものということはできないなどとして,請求を棄却した原審を相当とし,控訴を棄却した事例[創作性,一般不法行為]

H23.5.26 データ復旧サービス事件(平成23年(ネ)第10006号 損害賠償等請求 控訴事件 知的財産高等裁判所第4部)(PDF)

2011.6.21(PDF)