出典 知財ぷりずむ Vol. 18 No. 211
出典日付 2020.4
特許発明の特徴部分が権利者製品の一部分のみに留まる場合を「単位数量当たりの利益の額」において考慮した事案(美容器事件)(PDF)
知財高判令和元年9月11日裁判所HP「システム作動方法事件」について
出典 知財ぷりずむ Vol. 18 No. 209
出典日付 2020.2
東京地判令和元年6月18日裁判所HP「BAO BAO ISSEY MIYAKE事件」について
出典 知財ぷりずむ Vol. 18 No. 206
出典日付 2019.11
地下構造用丸形蓋(マンホール蓋)事件控訴審判決について(知財高判平成23年3月28日)
出典 知財ぷりずむ Vol. 10 No. 109
出典日付 2011.10
進歩性の判断における特許発明と主引用発明との間の相違点について,課題解決の観点
から「まとまりのある構成」を単位として認定するのが相当であるとし,また,一事不再
理における「同一の事実」について,形式的な主引用例の違いではなく,技術的思想とし
ての発明レベルでの実質的な同一性に焦点をあてた裁判例
R2.6.11 平底幅広浚渫用グラブバケット事件(進歩性の判断規範と一致点・相異点の認定の仕方,一事不再理等)(PDF)