判例コーナー

平底幅広浚渫用グラブバケット事件(進歩性の判断規範と一致点・相異点の認定の仕方,一事不再理等)


進歩性の判断における特許発明と主引用発明との間の相違点について,課題解決の観点
から「まとまりのある構成」を単位として認定するのが相当であるとし,また,一事不再
理における「同一の事実」について,形式的な主引用例の違いではなく,技術的思想とし
ての発明レベルでの実質的な同一性に焦点をあてた裁判例

R2.6.11 平底幅広浚渫用グラブバケット事件(進歩性の判断規範と一致点・相異点の認定の仕方,一事不再理等)(PDF)

2020.6.11(PDF)