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H29.3.24 マキサカルシトール事件(平成28年(受)第1242号 特許権侵害行為差止 請求事件 最高裁判所第二小法廷)


マキサカルシトールを含む医薬品の製造方法の特許権者である被上告人(原告・被控訴人)が,上告人(被告・控訴人)らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は,上記特許の構成と均等なものであり,その特許発明の技術的範囲に属すると主張して,上告人らに対し、当該医薬品の輸入販売等の差止め等を求めた事案(第一審は,被上告人の請求を認容,控訴審は,控訴を棄却)の上告審で,均等の第5要件についての具体的判断方法を示し,被上告人(原告)が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の上告人(被告)らの製造方法と異なる部分につき,客観的,外形的にみて,上告人(被告)らの製造方法に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながら,あえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたとの事情はうかがわれないと認定し,上告を棄却した事例。

H29.3.24 マキサカルシトール事件(平成28年(受)第1242号 特許権侵害行為差止 請求事件 最高裁判所第二小法廷)(PDF)

2017.5.8(PDF)