判例コーナー

H24.2.2 ピンク・レディー事件 (平成21年(受)第2056号 損害賠償請求事件 最高 裁第一小法廷)


人格権に由来する権利としてパブリシティ権の法的権利性を認め,他人の肖像等を無断で利用する行為は,それが専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権侵害として不法行為が成立すると判示した事例 [パブリシティ権,侵害]

H24.2.2 ピンク・レディー事件 (平成21年(受)第2056号 損害賠償請求事件 最高 裁第一小法廷)(PDF)

2012.2.7(PDF)