判例コーナー

H24.1.27 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム大合議事件(平成22年(ネ)第10043 号 特許権侵害差止請求控訴事件 知的財産高等裁判所特別部)


いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲及びクレームの要旨認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その技術的範囲及び発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例
[プロダクト・バイ・プロセス・クレーム]

H24.1.27 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム大合議事件(平成22年(ネ)第10043号 特許権侵害差止請求控訴事件 知的財産高等裁判所特別部)(PDF)