H23.6.23 食品の包み込み成形事件(平成22年(ネ)第10089号 特許権侵害差 止請求控訴事件 知財高裁第4部)
- 2011年06月23日
- 知的財産権
当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら,当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態がその物の経済的,商業的又は実用的な使用形態として認められない限り,その物を製造,販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから,なお「 その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当とした事例(均等につき積極)
[構成要件充足性,均等侵害,間接侵害]
H23.6.23 食品の包み込み成形事件(平成22年(ネ)第10089号 特許権侵害差 止請求控訴事件 知財高裁第4部)(PDF)