判例コーナー

H23.6.30 モンシュシュ事件(平成22年(ワ)第4461号 商標権侵害差止等請求事 件,大阪地裁第26民事部)


1 被告商標の構成部分の一部を要部として認定し,被告標章が原告の有する商標権にかかる商標と類似すると判断した事例
2 被告標章にかかる「モンシュシュ」が,被告の略称として著名であるとは認められず,被告標章は「被告の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」(商標法第26条第1項第1号)に該当しないと判断した事例
[結合商標,要部,著名な略称,アンケート]

H23.6.30 モンシュシュ事件(平成22年(ワ)第4461号 商標権侵害差止等請求事 件,大阪地裁第26民事部)(PDF)

2011.8.5(PDF)