ライブラリー

参考答案 平成25年司法試験-知的財産法第2問(担当 小松,山崎)


H25.2.28 ピオグリタゾン製剤併用医薬事件(平成23年(ワ)第19435号, 同第19436号各特許権侵害行為差止等請求事件 東京地方裁判所民事第47部)


 

糖尿病等の予防・治療用の併用医薬特許(組合せ特許)について,被告らによるピオグリタゾン製剤(単剤)の製造販売行為は直接侵害に当たらず,被告ら製剤が特許法101条2号における「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは認められないから間接侵害にも該当しないとした事例[併用医薬特許,間接侵害]

H25.2.28 ピオグリタゾン製剤併用医薬事件(平成23年(ワ)第19435号, 同第19436号各特許権侵害行為差止等請求事件 東京地方裁判所民事第47部)(PDF)

2013.3.13(PDF)


H25.2.28 iPhone事件(平成23年(ワ)第38969号債務不存在確認請求事件 東京地方裁判所民事第46部)


 

FRAND宣言をした特許権について,特許権者はFRAND条件によるライセンスの申出があった場合には当該者との間でライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うとして,被告の行為は重要な情報を提供し誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したと認定,原告に対し被告特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは権利の濫用に当たり許されないと判断した事例
[FRAND宣言,権利濫用]

H25.2.28 iPhone事件(平成23年(ワ)第38969号債務不存在確認請求事件 東京地方裁判所民事第46部)(PDF)

2013.5.24(PDF)


セミナー開催のご案内『事例で学ぶ知的財産法務-入門編』


 

開催日:2012年11月15日/17:00~/【大阪】(担当川端,森本)

セミナー開催のご案内『事例で学ぶ知的財産法務-入門編』(PDF)


知的財産法実務研究会 5月定例会 レジュメ-ピンクレディー事件最高裁判決 の検討


参考答案 平成24年司法試験-倒産法第2問(担当 井口)


参考答案 平成24年司法試験-知的財産法第1問(担当 小松,山崎)


参考答案 平成24年司法試験-知的財産法第2問(担当 小松,山崎)


参考答案 平成24年司法試験-倒産法第1問(担当 井口)


プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 大合議判決について


 

出典 知財ぷりずむ vol.10 No.116
出典日付 2012.5

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム 大合議判決について(PDF)


H24.2.2 ピンク・レディー事件 (平成21年(受)第2056号 損害賠償請求事件 最高 裁第一小法廷)


 

人格権に由来する権利としてパブリシティ権の法的権利性を認め,他人の肖像等を無断で利用する行為は,それが専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権侵害として不法行為が成立すると判示した事例 [パブリシティ権,侵害]

H24.2.2 ピンク・レディー事件 (平成21年(受)第2056号 損害賠償請求事件 最高 裁第一小法廷)(PDF)

2012.2.7(PDF)


H24.1.27 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム大合議事件(平成22年(ネ)第10043 号 特許権侵害差止請求控訴事件 知的財産高等裁判所特別部)


 

いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲及びクレームの要旨認定について,物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在しない場合は,その技術的範囲及び発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されるとした事例
[プロダクト・バイ・プロセス・クレーム]

H24.1.27 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム大合議事件(平成22年(ネ)第10043号 特許権侵害差止請求控訴事件 知的財産高等裁判所特別部)(PDF)


映画「ライムライト」等の保護期間が,旧著作権法の適用により満了していないとされた事例


食品の包み込み成形方法及びその装置事件控訴審判決について


 

出典 知財ぷりずむ vol.10 No.112
出典日付 2012.1

食品の包み込み成形方法及びその装置事件控訴審判決について(PDF)


商標法3条1項「自己の業務に係る役務についての使用」と無効の抗弁


 

出典 知財ぷりずむ vol.10 No.112
出典日付 2012.1

商標法3条1項「自己の業務に係る役務についての使用」と無効の抗弁(PDF)


H24.1.17 名作映画DVD事件(平成22年(受)第1884号 著作権侵害差止等請求 事件 最高裁判所第三小法廷 )


 

旧著作権法の下で,映画監督の氏名を実名で表示して公開された映画の著作物について,被上告人が旧著作権法6条が適用され,著作権の存続期間は満了したと信じたことに相当な理由はないとして,原判決を破棄し,被上告人の過失を認めた事例[著作権の存続期間,旧著作権法,過失]

H24.1.17 名作映画DVD事件(平成22年(受)第1884号 著作権侵害差止等請求 事件 最高裁判所第三小法廷 )(PDF)

2012.1.24(PDF)


H23.12.20 ARIKA事件(平成21年(行ヒ)第217号  審決取消請求上告事件 最 高裁判所第三小法廷 )


 

商品又は役務の意義は,「 商標法施行令別表の区分に付された名称,商標法施行規則別表において当該区分に属するものとされた商品又は役務の内容や性質, 国際分類を構成する類別表注釈において示された商品又は役務についての説明,類似商品 ・役務審査基準における類似群の同一性などを参酌して解釈するのが相当である」としたうえで,指定役務「商品の販売に関する情報の提供」の意義を原判決よりも限定解釈し,商標の使用を否定した事例 [不使用による商標登録の取消し,指定商品・役務の意義]

H23.12.20 ARIKA事件(平成21年(行ヒ)第217号  審決取消請求上告事件 最 高裁判所第三小法廷 )(PDF)

2012.1.24(PDF)


H23.10.28 マグネシウム合金熱間圧延装置事件(平成22年(ワ)第2863号 特許を 受ける権利の確認等請求事件 東京地方裁判所民事第40部 )


 

守秘義務を負っている製造委託先が第三者に秘密事項を開示し,開示を受けた第三者が出願した特許出願について,原告が特許を受ける権利の確認訴訟を提起したが,原告が開示した秘密事項と,本件特許出願には相違があり,かかる相違点につき,原告が被告らに開示したと認めることはできないとして,原告の請求を棄却した事例
[特許を受ける権利,冒認出願]

H23.10.28 マグネシウム合金熱間圧延装置事件(平成22年(ワ)第2863号 特許を 受ける権利の確認等請求事件 東京地方裁判所民事第40部 ) (PDF)

2011.11.28(PDF)


H23.9.7 切り餅事件控訴審中間判決(平成23年(ネ)第10002号) 特許権侵害差 止等請求控訴事件 知的財産高等裁判所第3部)


 

①「特許請求の範囲の記載」全体の構文も含めた,通常の文言の解釈,②本件明細書の発明の詳細な説明の記載,及び③出願経過等を総合するならば,,餅の上面に切り込み部が(付加的に)設けられていたという構成について,本件発明
は,このような(付加的な)構成を排除していないとし,原審とは異なり侵害を肯定した事例 [文言侵害,出願経過の参酌]

H23.9.7 切り餅事件控訴審中間判決(平成23年(ネ)第10002号) 特許権侵害差 止等請求控訴事件 知的財産高等裁判所第3部)(PDF)

2011.9.13(PDF)


参考答案 平成23年新司法試験-倒産法第2問(担当 井口)


参考答案 平成23年新司法試験-倒産法第1問(担当 井口)


H23.7.14 ミニバスケット事件(平成22年(ワ)第11899号 不正競争行為差止等請 求事件 大阪地裁第26民事部)


 

不正競争防止法19条1項5号イの「最初に販売された日から起算して三年を経過した商品」とは,保護を求める商品形態を具備した最初の商品を意味し,このような商品形態を具備しつつ,若干の変更を加えた後続商品を意味しないとして,侵害を否定した事例[商品形態,後続商品]

H23.7.14 ミニバスケット事件(平成22年(ワ)第11899号 不正競争行為差止等請 求事件 大阪地裁第26民事部)(PDF)

2011.8.4(PDF)


参考答案 平成23年新司法試験-知的財産法第1問(担当 山崎)


参考答案 平成23年新司法試験-知的財産法第2問(担当 山崎)


H23.6.30 モンシュシュ事件(平成22年(ワ)第4461号 商標権侵害差止等請求事 件,大阪地裁第26民事部)


 

1 被告商標の構成部分の一部を要部として認定し,被告標章が原告の有する商標権にかかる商標と類似すると判断した事例
2 被告標章にかかる「モンシュシュ」が,被告の略称として著名であるとは認められず,被告標章は「被告の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」(商標法第26条第1項第1号)に該当しないと判断した事例
[結合商標,要部,著名な略称,アンケート]

H23.6.30 モンシュシュ事件(平成22年(ワ)第4461号 商標権侵害差止等請求事 件,大阪地裁第26民事部)(PDF)

2011.8.5(PDF)


H23.6.23 食品の包み込み成形事件(平成22年(ネ)第10089号 特許権侵害差 止請求控訴事件 知財高裁第4部)


 

当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら,当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態がその物の経済的,商業的又は実用的な使用形態として認められない限り,その物を製造,販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから,なお「 その方法の使用にのみ用いる物」に当たると解するのが相当とした事例(均等につき積極)
[構成要件充足性,均等侵害,間接侵害]

H23.6.23 食品の包み込み成形事件(平成22年(ネ)第10089号 特許権侵害差 止請求控訴事件 知財高裁第4部)(PDF)

2011.7.27(PDF)


H23.6.9 乾海苔の夾雑物検出装置事件(平成19年(ワ)第5015号 特許権侵害差 止等請求事件,大阪地方裁判所第26民事部)


 

① 共有持分権者らによる特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において,共有持分権者ら(2名,持分はそれぞれ2分の1)が,訴訟提起に先立ち,本件訴訟によって得られるべき損害賠償請求権について,本件特許権の共有持分の割合に応じて帰属させる旨の合意をしていたところ,裁判所より,同合意に基づき,各共有持分権者に対する損害賠償額がそれぞれ認定された事例
② 特許権侵害による損害額の算定にあたり,原告らからは,特許法第102条1項による算定に基づく損害が主位的に請求され,同条2項による算定と同条3項による算定とが予備的に請求されていたのに対し,裁判所が,侵害期間を2つに分けて,一方の期間には特許法第102条1項を適用し,他方の期間には同条3項を適用した事例
③ 特許法第102条1項に基づく算定にあたり,発明の寄与率を同項但書所定の「販売することができないとする事情」の一つとして考慮することができる旨判示した事例[損害論(特許権侵害),特許法102条1項~3項]

H23.6.9 乾海苔の夾雑物検出装置事件(平成19年(ワ)第5015号 特許権侵害差 止等請求事件,大阪地方裁判所第26民事部)(PDF)

2011.7.26(PDF)


H23.5.26 データ復旧サービス事件(平成23年(ネ)第10006号 損害賠償等請求 控訴事件 知的財産高等裁判所第4部)


 

控訴人が,ウェブサイトにデータ復旧サービスに関する文章を掲載した被控訴人の行為は,①控訴人が創作してそのウェブサイトに掲載したデータ復旧サービスに関するウェブページのコンテンツ
または広告用文章を無断で複製または翻案したものであって,原告の著作権等を侵害する,②著作権侵害に当たらないとしても一般不法行為に当たるなどと主張し,被告に対し,損害賠償および謝罪広告の掲載を求めた事案で,①控
訴人文章と被控訴人文章は,表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから,この共通点をもって複製または翻案に該当するということはできない,②創作性のない部分において同一性を有するにすぎない以上,被
控訴人文章をウェブサイトに公開したことをもって,公正な競争として社会的に許容される限度を超えたものということはできないなどとして,請求を棄却した原審を相当とし,控訴を棄却した事例[創作性,一般不法行為]

H23.5.26 データ復旧サービス事件(平成23年(ネ)第10006号 損害賠償等請求 控訴事件 知的財産高等裁判所第4部)(PDF)

2011.6.21(PDF)


H23.5.19 メタルハライド光源装置用の交換ランプ事件(平成22年(ネ)第10088 号 不正競争行為差止請求控訴事件 知的財産高等裁判所第2部)


 

商品の有する形態が独自の特徴を有するか否かの判断においては,当該商品の形態と同一商品の形態との対比に限定される合理的理由はなく,当該商品と類似する品目の商品の形態をも念頭において需要者・使用者の認識を検討すべきで
あり,原告各商品形態につき,周知の商品等表示性を認めることはできないとし,控訴を棄却した事例[商品等表示,商品の形態,不正競争防止法2条1項1号]

H23.5.19 メタルハライド光源装置用の交換ランプ事件(平成22年(ネ)第10088 号 不正競争行為差止請求控訴事件 知的財産高等裁判所第2部)(PDF)

2011.6.20(PDF)


H23.5.17 出版大学事件(平成23年(行ケ)第10003号 審決(不服・請求不成立) 取消請求事件,知財高裁第2部)


 

「出版大学」との文字を含む本願商標(指定役務:第41類(技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽
・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演劇・園芸・音楽・演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)通訳,翻訳)について,出願人が,本願商標は商標法4条1項7号に該当すると判断した拒絶審決の取り消しを求めたところ,本願商標は学校教育法135条1項の趣旨ないし公的要請に反し,学校教育制度に対する社会的信頼を害することになり,商標法4条1項7号に該当するとして,審決の認定・判断に誤りはないとした事例
[公の秩序を害するおそれがある商標]

H23.5.17 出版大学事件(平成23年(行ケ)第10003号 審決(不服・請求不成立) 取消請求事件,知財高裁第2部)(PDF)

2011.6.9(PDF)